投稿日時:2020/07/15
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、特定不妊治療助成制度の所得要件が下記のような取扱となっておりますので、対象の方はご確認をお願い致します!
次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす場合は、6月以降の申請であっても2018年中の所得で審査を行います。
(1)新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、治療が令和2年4月1日以降に終了した方
(2)令和2年6月1日以降に申請される方
(3)2019年1月1日から2019年12月31日までの所得が905万円以上である方
(4)2018年1月1日から2018年12月31日までの所得が905万円未満である方
※平成31年3月31日以前に開始した治療は「905万円」を「730万円」に読み替えてください。
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)にて、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期していた旨証明されていることが必要です。
・所得の書類は下記(1)と(2)をどちらも御提出ください。
(1)平成31年度(令和元年度)住民税課税(非課税)証明書(または住民税額決定通知書)
(2)令和2年度住民税課税(非課税)証明書(または住民税額決定通知書)
2018年中の所得、2019年中の所得どちらも905万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、本年(2020年)の所得の合計が905万円未満となる見込みがある方はお電話にて御相談ください。
※平成31年3月31日以前に開始した治療は「905万円」を「730万円」に読み替えてください。
申請の際はご注意いただきますようお願い致します。
申請をご希望の方は受付までお申し出ください。
証明書の作成には4日程お日にちを頂戴しておりますので、お早めにお申し出ください。
なお、書類代として1000円(税抜)の料金がかかります。
助成金の申請にあたりましては、クリニック側より個別にご案内することはしておりません。
申請される方は個人において対応していただきますようお願い申し上げます。
申請が出来なかった際の保障等は一切ございませんのでご了承の程、お願い申し上げます。
陣内ウィメンズクリニック
-妊活をサポートするIVF専門クリニック-
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