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助成金制度のご案内

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当院は「東京都不妊治療費助成事業」、「東京都不妊検査等助成事業」及び「東京都不育症検査助成事業」指定医療機関です。
東京都不妊治療費助成事業について
事業の概要
・東京都では不妊治療における経済的負担を軽減するため、不妊治療に係る費用を助成します。
・助成対象となる治療は、令和8年4月1日以降に開始した体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療です。
助成回数
保険診療の回数に準じます
・治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで
・治療開始日の妻の年齢が40歳から42歳までの夫婦は3回まで
※1子ごとに回数リセットをすることが可能
※原則、1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日を治療の開始日とします。
助成額上限
1回の治療につき15万円を上限に助成します。
なお、高額療養費及び付加給付金が支給された場合は、支給金額を控除して助成します。
高額療養費及び付加給付金については、ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。
対象要件
・次の1~4の要件を全て満たす方が対象です。
1:【法律婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。
(2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
【事実婚の方】※当院では未届済(同一世帯である証明)の方のみ治療を行っております。
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。
(例:住民票の続柄に夫(未届、妻(未届)等の記載がある。)
(2)「1回の治療」初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。
(3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。
※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。
(1)2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載)
(2)治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

2:保険診療として体外受精及び顕微授精を受診していること。
3:先進医療を受診している場合は、登録医療機関で受診していること。
4:「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

申請期限
「1回の治療」が終了した日の属する年度の末3月31日(電子申請送信日・消印有効)まで
・年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
・「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の診断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請をお願い致します。

ホームページにてご確認をお願い申し上げます。
webで検索

東京都不妊検査等助成事業について
事業の概要
・東京都における、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を
開始することができるよう不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。
助成対象範囲
不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤も含みます)
・不妊検査( 精液検査、超音波検査、フーナーテスト、卵管疎通性検査 等 )
・一般治療( タイミング指導 薬物療法 人工授精 等 )
助成内容
・不妊検査及び一般不妊治療に要した費用について、5万円を上限として助成します。
・助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
対象要件
・検査開始日における妻の年齢が40歳未満の夫婦であること。
・保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
法律婚の方
・検査開始日において法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
・検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
事実婚の方
・検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
・住民票の続柄に「未届」の関係である旨の記載がされていること。
・他に法律上の配偶者がいないこと。
助成対象期間
・検査開始日から1年間(夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算)
申請期限
・検査開始日から2年以内
(令和6年4月1日以前に検査を開始された方は、1年以内に申請が必要です。ただし検査・治療に1年を要した場合は1年を経過した日から起算して3ヶ月以内に申請をすることができます。)
東京都不育症検査助成事業について
事業の概要
・東京都における、妊娠はするものの、2回以上の流産等を繰り返し、子供を持てないとされるいわゆる不育症について、検査によりリスク因子を特定し適切な治療及び出産につなげることができるよう、不育検査に係る費用の一部を助成する制度です。
助成対象範囲
保険医療機関にて行った不育症検査に要した費用(下記項目のみ)
子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体、
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)、絨毛染色体検査
先進医療として告示された不育症検査(当院は対象医療機関ではありません)
助成内容
・不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。
・助成回数は検査開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦1組につき1回に限ります。
対象要件
・保険医療機関において助成対象の検査を受けていること。(夫の検査の有無は問いません)
・2回以上の流産もしくは死産の既往があること。または医師に不育症と判断されたこと。
法律婚の方
・検査開始日から申請日までの間、法律上の婚姻関係にある夫婦であり、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
事実婚の方
・検査開始日から申請日の間、夫婦が継続して都内に「同一世帯」として住民登録をしていること。
・住民票の続柄に「未届」またはこれに準ずる記載がされていること。
・検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
助成対象期間
・検査開始日から1年間(夫婦で検査をされた場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算。夫の検査の有無は必須要件ではないので、妻のみの検査で申請可能です。)
申請期限
・検査終了日から6か月以内

ホームページにて詳細のご確認をお願い申し上げます。
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申請をご希望の方は受付までお申し出ください。
証明書の作成には4日程お日にちを頂戴しておりますので、お早めにお申し出ください。
なお、書類代として2,420円(税込)の料金がかかります。
助成金の申請にあたりましては、クリニック側より個別にご案内することはしておりません。
申請される方は個人において対応していただきますようお願い申し上げます。
申請が出来なかった際の保障等は一切ございませんのでご了承の程、お願い申し上げます。

陣内ウィメンズクリニック

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