投稿日時:2020/04/11
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言の発出、また各学会の見解等により、今後、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期を余儀なくされることが想定されることから、厚生労働省より、助成対象の緩和が発表されました。
内容は以下の通りです。
➀令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に達する日の前日までの間に限り助成対象とする。
②令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回と取り扱うことができる。
以上です。
助成金申請にあたっては、クリニック側より個別にご案内はしておりませんので、個人においてご対応をお願いいたします。
申請が出来なかった際の補償は一切ございませんのでご了承の程お願い致します。
また書類作成には4日間ほどお日にちを頂いており、書類代として1通1000円(税抜)頂戴しております。
宜しくお願い致します。
ご不明点等ございましたら受付までお気軽にお声掛け下さい♪
陣内ウィメンズクリニック
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