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体外受精の保険適用に関する特例措置について(43歳で治療開始した場合)

投稿日時:2022/05/25

体外受精の保険適用に関する特例措置について

43歳以降の体外受精は保険診療適用外となりますが、特例措置があります♪

令和4年4月2日~令和4年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎え、同期間内に治療を開始した場合、
1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療。移植できなければ回数に含めない)に限り保険診療になります!

ご不明点などございましたら受付までお問い合わせくださいませ♪

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