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生殖医療相談士通信(6)

投稿日時:2019/11/29

年末調整の時期となりましたが、

年末調整の対象にならない所得税がいくつかあるのはご存知でしょうか。

その内の一つに「医療費控除」がございます。

不妊治療の治療費も医療費控除の対象となります。

会社では代行してくれませんので、会社勤めの方も、

確定申告の手続きを行なう必要がございます。

そこで、本日は医療費控除についてお話しさせていただきます。

 

医療費控除とは

その年の11日~1231日までの期間に自己または生計を一にする配偶者や

その他の親族が支払った医療費において、10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)

を超えた場合、超えた金額を「医療費控除」として確定申告を行なうことで所得控除をすることができる

制度です。

10万円を超えていれば申請可能です。また、世帯での申請が可能となっておりますので

ご夫婦の合算での申請が可能です。

夫婦共働きの場合は、どちらが申請していただいても問題ございません。

収入の多い方で申請していただいた方が、還付金や減税を受けられるメリットが高いです。

入籍していない場合は、住所が同一でも法律上同一世帯として認められていないため、

まとめて申請することができません。個別で申請を行ってください。

 

医療費控除の対象について

<対象>

・検査費用

・処置費用

・鍼治療・マッサージ(リラクゼージョンの場合は不可)

・交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代は不可)

<対象外>

・サプリメント

・健康食品

こちらは予防・健康のためのものとなるため不可となっております。

 

申請に必要な書類

・源泉徴収

・医療費の領収書

・交通費の領収書

・確定申告書

・医療費控除明細書

2018年の確定申告より医療費の領収書の提出義務がなくなりましたが、医療費控除明細書に金額を記入する

必要があるため、また、税務署から提出を求められる場合がありますので領収書の保管をお願いしております。

 

1月1日~12月31日の期間で支払った医療費から不妊治療で受けた助成金・医療保険の給付金など差し引いた額が10万円を超える場合は医療費控除を受けることができます。

医療費控除をすることで、その年度の所得税が再計算され払い過ぎた所得税が還付金として戻ってきます。また、翌年6月からの住民税が安くなる可能性がございます。

 

申請期間は2月16日~3月15日までとなっております。

2020年は、2月16日・3月15日が日曜日のため

2月17日(月)~3月16日(月)がとなります。

尚、確定申告期間外でも5年前まで遡って申請も可能でございます。

 

ぜひご利用ください。

 

 陣内ウィメンズクリニック

―妊活をサポートするIVF専門クリニック―

東京都世田谷区奥沢5-40-5

 

 

 

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